合同会社(LLC)の特徴
<合同会社(LLC)の特徴>@法人格が認められている。
法人格が認められているということは、株式会社と同様に会社名義で銀行口座の開設、不動産賃貸借契約、売買契約などを行えるということです。有限責任事業組合(LLP)は法人格が認められていません。
A出資者の有限責任
株式会社と同様、合同会社の出資者は出資した金額の範囲で責任を負うことになります。すなわち、100万円出資したけれど、出資した合同会社が事業に失敗し500万円の損失を出したとします。400万円の債務超過で倒産した場合、出資者は個人の財産から合同会社の債務を弁済する必要はないということです。
B会社の意思決定がスピーディー
合同会社の場合、原則として出資者全員は事業にかかわらなければなりません。すなわち、所有(出資者)と経営が一致しています。したがって、意思決定がスピーディーにいきます。株式会社の場合、所有(出資者)と経営が分離しているため、経営監視機能としての機関(株主総会、取締役会等)が設置されています。そのため、会社の意思決定には時間がかかります。
C自由な利益配当
株式会社の場合、利益の配当は出資比率によります。例えば、1000万円の利益があり、出資者まめさん出資比率60%、クッキーさん30%、マーブルさん10%の場合、配当はまめさん600万円、クッキーさん300万円、マーブルさん100万円となります。
しかしながら、合同会社の場合、利益の配当を自由に設定することができます。すなわち、まめさん300万円、クッキーさん400万円、マーブルさん300万円とすることができます。
合同会社設立までのながれ・日数
<合同会社設立までのながれ>| @ | ・社員(出資者)の決定 合同会社は1人でも設立可能です。 |
| A | ・会社の基本的事項の決定 商号、事業目的、本店所在地など会社の基本的事項を決めます。 |
| B | ・商号等の調査 類似の商号がないか管轄法務局にて調査します。 |
| C | ・定款作成 絶対的記載事項(必ず定款に記載しなければならない事項)があります。 1.商号 2.本店所在地 3.事業目的 4.社員の氏名または法人にあっては名称および住所 5.社員の全部を有限責任とする旨 6.社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る)およびその価額または評価の基準 |
| D | ・出資金の払込み 出資者全員が金融機関に出資金を払込みます。 |
| E | ・合同会社設立登記の申請 本店を管轄する法務局に設立登記の申請をします。 |
公証役場での定款の認証が必要ないため、出資金の払込みの履行と登記申請書の提出を行えば、設立が完了します。日数にして、7日〜10日ぐらいです。