警備業認定申請

警備業認定申請

<警備業とは、>
@事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難事等の事故の発生を警戒し、防止する業務
A人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
B運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
C人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
 上記、@ABCを他人の需要に応じて行うことで、この警備業務を営もうとするときは、公安委員会の認定が必要になります。
<警備業の認定要件>
 以下の要件に該当する場合は認定が受けられません。
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
B 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
C 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 D 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
 E アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 F 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 G 営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者
 H 法人の役員、法定代理人が、上記@からGまでのいずれかに該当するとき
 I 警備業法第3条第4号に該当するものが出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
<申請に必要な書類>
 申請時には、認定申請書に下記の書類を全て正副2通、添付して申請します。
添付書類 個人の場合 法人の場合
住民票の写し 申請者
警備員指導教育責任者
監査役を含む役員全員
警備員指導教育責任者
履歴書
登記事項証明書
本籍地の市区町村が発行した身分証明書
医師の診断書
欠格事由に該当しない旨の誓約書
業務を誠実に行う旨の誓約書 警備員指導教育責任者 警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者資格者証の写し
定款 なし 申請法人のもの
法人登記簿謄本

※警備員指導教育責任者とは、警備員指導教育責任者は、昭和57年の警備業法改正により制度化された国家資格である。
 警備員指導教育責任者になるには、都道府県公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けなければならない。

 交付の条件は「一定水準以上、警備業務に関しての専門的知識、能力を有すると認められる者」である。「一定水準以上・・・有すると認められる者」とは、
 1.都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格した者
 2.公安委員会が、1に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 の2つがある。
 一般的な方法は1である。2については、警察官であった者がこれを利用して資格者証の交付を受ける場合が多い。

<申請手数料・認定までの期間・更新期間>
 申請手数料 23、000円
 警備業認定取得までの期間は1ヶ月〜2ヶ月です。 
 5年ごとに更新する必要があります。
<警備業認定申請手続き代行手数料>
 代行手数料 63,000円〜(税込み)
※ 当事務所の報酬額の中には、警備業認定申請業務にかかる書類作成料の他、日当、交通費、郵送料等がすべて含まれています。業務終了後に別途の金額を請求することはありません。
※ 埼玉県全域は、交通費無料です。その他地域については交通費を別途請求する場合がございます。

 
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