クーリングオフ制度について vol.1
クーリング・オフ制度とは、「特定商取引に関する法律」などの法律等に存在する、消費者からの一方的な解約(契約解除)を認める制度です。この制度は、訪問販売等のように、突然現れたセールスマンのうまい話に乗せられたり、強引さに負けて冷静な判断ができずに商品の購入やサービスの契約をしてしまうという消費者(個人)保護の見地から創設されたものです。
通常、テレビを買ったり、雑誌を買ったりした場合、売買契約を、理由もなしに、一方的に解除することはできません。なぜならば、売主の商売の安全が確保できないからです。したがって、クーリングオフができる場合とは、法律で決められた場合に限られています。
<クーリング・オフができる場合一覧表>(主要取引)
| 取引内容 | 適用対象 | クーリングオフ期間 | 根拠法律・条文 |
| 訪問販売 | 指定商品・権利・役務の取引 | 法定申込書面又は契約書面を受領した日から8日間 | 特定商取引法 第9条 |
| キャッチセールス (街で声をかけられる) |
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| アポイントメントセールス (電話・郵便等で呼出される) |
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| 電話勧誘販売 | 特定商取引法 第24条 |
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| 連鎖販売(商品やサービスの販売組織の会員が新たな会員を勧誘し、その会員がさらに新たな会員を入会させる、ということの繰り返しにより組織的にピラミッド式に拡大していくというシステム。) |
すべての商品・権利・役務(マルチ商法) | 法定契約書書面を受領した日から20日間 | 特定商取引法 第40条 |
| 特定承継的役務提供(継続的に役務が提供される取引です。営業所での取引も対象となります。) | すべての商品・権利・役務 (エステサロン・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 法定契約書面を受領した日から8日間 | 特定商取引法 第48条 |
| 業務提携誘引販売(その品物や役務を利用する業務に従事することにより、収入が得られると誘われて、商品を購入したり役務をうけることをする取引。) |
すべての商品・権利・役務 (モニター商法や内職商法) | 法定契約書面を受領した日から20日間 | 特定商取引法 第58条 |
| 割賦販売・クレジット契約 | 店舗外の指定商品・権利・役務のクレジット契約 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 | 割賦販売法 第4条の4、29条の3の3、30条の2の3 |
| 現物まがい商法 | 特定商品・施設利用権の預託取引 | 法定契約書面を受領した日から20日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条 |
| ゴルフ会員権の募集 | 契約金額50万円以上のゴルフ会員権 | 法定契約書面を受領した日から8日間 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第8条 |
| 商品投資契約 | 商品投資販売業者(登録業者)との契約 | 法定契約書面を受領した日から10日間 | 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第19条 |
| <注意事項> ○起算日はいずれも初日を参入する。 ○期間内に通知書を発信すれば、到達は期限後でもよい。(特定商取引法第9条) ○連鎖販売取引、特定継続的役務、 業務提供誘引販売、現物まがい商法、商品投資契約、ゴルフ会員権の募集は、営業所で契約した場合も適用される。 ○なお、「海外先物取引」については、「海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日の翌日から起算して14日を経過した日以後でなければ、顧客の売買指示を受けてはならない。 」(クーリング・オフとは違う。) (ただし、顧客が海外商品取引業者の事業所 まで出かけていって売買注文を行う場合にはこの限りでない。)」(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条) |
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<クーリング・オフができない場合>
特定商取引法では、以下の場合は、契約後、クーリング・オフ期間内であっても原則としてクーリング・オフできないとされています。
@訪問販売等であっても開封したり一部使用してしまった消耗品(例:健康食品、化粧品等)
A乗用自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
B契約締結時に総額3,000円未満の商品等を受け取っており、かつ代金の全部を支払った(現金で購入た)時(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。