有限会社を株式会社にする。
<有限会社はどうなる?>有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に存在した会社の形態で、2006年5月1日の会社法施行に伴い、有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなった会社です。
2006年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社は、特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とされ、新法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことです。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければなりません。
1.2006年5月1日より前に設立された有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することができます。
2.有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
3.現在ある有限会社は、新会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。また、存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することができます。法律上は、特例有限会社は株式会社とみなされます。
4.特例有限会社は、従来どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。
<特例有限会社を株式会社にするデメリット>
○デメリット
1、登記費用が約6万円必要になります。
2、決算公告の義務が生じます。
3、原則2年(10年まで伸張が可能)で役員の改選登記が必要 になります。
4、株式会社の代表印の作成が必要になります。
5、種々の会社所有資産等の名義変更が必要になります。
<特例有限会社を株式会社にするのをお考えの方へ>
特例有限会社を次のような会社にしたいとお考えの方は、株式会社に組織変更することをおすすめいたします。
@組織的な会社経営をお考えの方
A有限会社という名称が足かせとなっている会社