遺言について

遺言について(遺言書の作成をおすすめするケース)


@相続人同士の仲が悪い場合
 日常生活において、相続人同士の仲が悪く、相続の時、遺産分配をめぐって紛争が予想される場合、遺言書に分配を明記しておけば不要な争いを避けることができます。

A経営者が事業を、特定の者(長男等)に継承させたい場合
 相続人が複数いて法定相続となった場合、事業は各相続人に分割される事になります。これにより事業の維持、さらにその後の経営が難しくなります。この場合、跡継ぎ(長男等)に事業全体を相続するように、遺言書を作成することで事業の継承がスムーズにいきます。

B子供がいない場合
 本来は配偶者(妻)に全財産を相続させたいが、法定相続の場合、兄弟姉妹(或いは甥や姪)に相続される事になり、相続が最も紛糾するので、遺言書を作成してこれを防ぐ。

C法定相続人でない者に財産を残したい場合
遺言書がないと、遺産は全て法定相続人に承継される。そこで、相続人でない者に遺産を残したい場合は、遺言する必要があります。
・老後世話になったひと、施設等に、遺産を分配したい場合
・法定相続人でない者(内縁の妻、隠し子等)等、特別に関係がある者に遺産を分配したい場合
・遺産の全部又は、一部を寄付したい場合

D推定相続人がいない場合
この場合、自動的に国庫に帰属する場合が多く、被相続人(故人)の意思が反映されない場合が多い。遺言により、老後世話になったひと、施設等に遺産を分配できる。

E相続される遺産の種類や量が多い場合
 相続財産を予め整理でき、スムーズに相続が行われる。

F不仲な法定相続人に遺産を分割したくない場合
 生前、不仲であった法定相続人(勘当した子供、別居中の妻等)に、遺産を分配したくない場合は、遺言書に書くことにより、遺産を分配しなくてもよい。(但し、遺留分の制限があります。)